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薬価基準とは、保険が適用できる医薬品の範囲(品目表)と、保険での支払価格(価格表)を規定したものである(1点単価は10円)。保険医療により使用できる医薬品の範囲と価格を厚生労働大臣が定めたもので、医療用医薬品は製造承認を取得した後、健康保険の適用を受けるために薬価基準への収載手続きが必要となります。製薬企業は申請書類を厚生労働省に提出し、保険局にて決定したのちに官報で告示されます。具体的には、医師が患者に使った薬について、薬剤費として健康保険など各医療保険制度に請求できる金額を指します。
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