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法定労働時間とは、1日8時間・週40時間と定められた労働時間の法律上の上限のことです(小規模事業場に係わる特例を除き、週40時間制が前面適用、労基法第32条)
。商業、映画・演劇業(映画制作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場については特例措置対象事業場として、週44時間の特例が設けられている。10人未満とは、企業全体の規模ではなく、工場、支店、営業所等、個々の事業場の規模です。なお、1日の法定労働時間は8時間で変わりません。これを超えて働かせる場合、企業は労働者との間で時間外協定を結び、労働基準監督署へ届けた上で、労働者に割り増し賃金を支払う義務があります。
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