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フロン回収法とは、業務用エアコンとカーエアコンに含まれるフロンガスを事業者が回収し、環境に無害な状態で廃棄することを義務付けた法律のことです。2001年6月に成立し、翌年4月より施行されました。回収の対象となる物質は、CFC(クロロフルオロカーボン)のほか、代替フロンと呼ばれるHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)とHFC(ハイドロフルオロカーボン)。フロンの回収は、これまで業界の自主的な取り組みにまかされてきたが、出荷されている冷媒用フロンの約8割を占めると言われる業務用エアコンと、カーエアコンのフロン回収率を上げるために法律化されました。家庭用冷蔵庫や家庭用エアコンからのフロン回収は、家電リサイクル法の下で実施されています。ただ、市中に出回るフロンの約7割は、冷蔵庫などの断熱材に閉じ込められた泡に含まれ、このフロンの回収が急務となっています。
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