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難民とは、広い意味では、戦争、天災などのため困難に陥った人々、あるいは戦禍、政治的混乱や迫害を避けて故国や居住地外に出た人をいいます。国際社会で難民と認定されるには、1951年に国連で採択された難民条約にもとづく判断基準を満たさなければなりません。諸条件は人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるか、あるいは迫害を受ける恐れのあるために他国に逃れた人と定められています。難民と認められた場合、迫害の恐れのある国に送還することは禁止されています。
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