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| 特定外来生物被害防止法とは、日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体や農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定めるとなっています。もし、特定外来生物の指定を受けた生物などをペット等として買ったり、もらったりした場合には、生きたままでの販売や移動、飼育などが禁止され、違反すると懲役や罰金が科せられます。 |
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