|
|
インサイダー取引とは、会社の経営・財務など投資判断に影響を及ぼすような未公開の重要な情報利用して、企業役員・社員・主要株主などある一定の立場ゆえに知るに至った者が、その情報が公表される前に自社株などの発行する株式等の売買取引をおこなうことです。1989年に施行された改正証券取引法でインサイダー取引をした者には、次のような刑事罰が科せられます。証券取引法第166条で、会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、個人については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科される。法人については、5億円以下の罰金に処されることとなる。
|
スポンサードリンク
|
|